不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年11月27日日曜日
祭祀財産の承継者
氏を改めた妻(夫)が,
夫(妻)の家の祭祀財産の承継者になっていた場合で,
①妻が夫と離婚をしたとき,
②妻が夫死亡後,復氏をしたとき,
③妻が夫死亡後,姻族関係終了の届け出をしたとき,
妻(夫)は,利害関係人との協議で祭祀財産の承継者を定めます。
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