事件番号 昭和59(オ)3
事件名 労災保険金代位請求事件
裁判年月日 平成1年04月27日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
民集 第43巻4号278頁
判示事項
使用者の損害賠償債務の履行と労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求権の代位取得
裁判要旨
労働者の業務上の災害に関して損害賠償債務を履行した使用者は、賠償された損害に対応する労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求権を代位取得しない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52190&hanreiKbn=02
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