ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年11月28日月曜日
生存配偶者の復氏または姻族関係終了および祭祀財産の承継者
夫(または妻)の死亡後は,
離婚することはできないので,
死亡による夫婦関係の終了の場合は,
妻は,姻族関係終了の届け出および復氏の届け出をすることにより,
妻は,夫の実家と縁を切ることができます。
ただし,妻が祭祀財産の承継者になっていた場合は,
妻は利害関係人との協議で,祭祀財産の承継者を定めることになります。
なお,婚姻により氏を改めた妻(夫)は,
夫(妻)死亡後,
①姻族関係を継続し,復氏しない場合
②姻族関係は終了させるが,復氏する場合
③姻族関係を継続するが,復氏する場合
④姻族関係を終了させるし,復氏もする場合
の四つのパターンを選択できます。
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(離婚等による姻族関係の終了)
民法第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
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