事件番号 昭和57(オ)219
事件名 損害賠償
裁判年月日 昭和59年10月09日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決 結果 棄却
集民 第143号49頁
判示事項
不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給の受給利益喪失に基づく損害賠償債権は相続の対象となるか
裁判要旨
不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給の受給利益喪失に基づく損害賠償債権は、相続の対象となる。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62883&hanreiKbn=02
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