普通傷害保険契約における死亡保険金と偶然の事故に関する判例
普通傷害保険契約について,
発生した事故が,偶然な事故であることは,
死亡保険金を請求する者が主張立証責任を負います。
なお,生命保険契約に付加される災害関係特約についても,
平成13年4月20日,最高裁判所第二小法廷が,
発生した事故が,偶然な事故であることは,
災害死亡保険金を請求する者が主張立証責任を負う,と判断しました。
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事件番号 平成12(受)458
事件名 保険金請求事件
裁判年月日 平成13年04月20日
法廷名 最高裁判所第二小法廷 判決
集民 第202号161頁
判示事項
普通傷害保険契約の約款に基づき死亡保険金の支払を請求する場合における偶然な事故についての主張立証責任
裁判要旨
普通傷害保険契約における死亡保険金の支払事由を急激かつ偶然な外来の事故による死亡とする約款に基づき,保険者に対して死亡保険金の支払を請求する者は,発生した事故が偶然な事故であることについて主張,立証すべき責任を負う。
(補足意見がある。)
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=62469&hanreiKbn=01
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