保険金受取人による被保険者故殺に関する判例
本判決によると,保険金受取人が,被保険者を故意に死亡させた場合は,
保険金受取人が保険契約の存在を知らなかったとしても,
保険金受取人に保険金の取得目的がなかったとしても,
保険会社は保険金の支払いを免れます。
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事件番号 昭和41(オ)933
事件名 生命保険金請求
裁判年月日 昭和42年01月31日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 判決
民集 第21巻1号77頁
判示事項
殺害者に保険金取得の意思のない場合と商法第六八〇条第一項第二号の適用
裁判要旨
保険金受取人が、被保険者を殺害し、その直後に自殺を遂げ、殺害当時保険金取得の意図を有しなかつたときでも、保険者は、保険金支払の責を免れる。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=54050&hanreiKbn=01
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