死亡保険金の受取人を変更する行為と民法1031条に関する判例
本件事案は,保険契約者兼被保険者が,
保険金受取人を共同相続人以外の者(父)に変更したところ,
共同相続人が,保険金受取人に対して,遺留分減殺請求をしました。
最高裁判所は,遺留分減殺請求を認めませんでした。
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事件番号 平成11(受)1136
事件名 死亡保険金支払請求権確認請求事件
裁判年月日 平成14年11月05日
法廷名 最高裁判所第一小法廷 判決
民集 第56巻8号2069頁
判示事項
自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為と民法1031条に規定する遺贈又は贈与
裁判要旨
自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は,民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく,これに準ずるものということもできない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52260&hanreiKbn=01
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