保険者貸付と民法478条に関する判例
保険契約者の妻が,保険契約者に内緒で,
保険契約者の代理人と称して,契約者貸付制度により,
お金を借りた事案です。
本件事案では,保険会社の貸付は有効で,
その貸付金額分だけ,保険金は減額になりました。
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事件番号 平成5(オ)1951
事件名 債務不存在確認
裁判年月日 平成9年04月24日
法廷名 最高裁判所第一小法廷 判決
民集 第51巻4号1991頁
判示事項
生命保険会社がいわゆる契約者貸付制度に基づいて保険契約者の代理人と称する者の申込みにより行った貸付けと民法四七八条の類推適用
裁判要旨
生命保険会社甲が、いわゆる契約者貸付制度に基づいて保険契約者乙の代理人と称する丙の申込みによる貸付けを実行した場合において、丙を乙の代理人と認定するにつき相当の注意義務を尽くしたときは、甲は、民法四七八条の類推適用により、乙に対し、右の貸付けの効力を主張することができる。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=54783&hanreiKbn=01
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