保険金請求権と滞納処分に関する判例
なお,一般的に保険金請求権は,
保険事故の発生前でも,
差し押さえることができると解されています。
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事件番号 昭和44(オ)1129
事件名 保険金請求
裁判年月日 昭和45年02月27日
法廷名 最高裁判所第二小法廷 判決
集民 第98号313頁
判示事項
生命保険契約に基づく保険金請求権と滞納処分による差押
裁判要旨
保険事故が発生して具体化している生命保険契約に基づく保険金受取人の保険金請求権は、通常の金銭債権として、国税または地方税に関する滞納処分による差押の対象となりうる。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=66705&hanreiKbn=01
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