生命保険金と損益相殺に関する判例
本判決およびその後の最高裁判決により,
現在では,生命保険,損害保険,傷害保険を問わず,
保険金は,損益相殺の対象にはならないと解されています。
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事件番号 昭和39(オ)328
事件名 損害賠償請求
裁判年月日 昭和39年09月25日
法廷名 最高裁判所第二小法廷 判決
民集 第18巻7号1528頁
判示事項
不法行為による死亡に基づく損害賠償額から生命保険金を控除することの適否。
裁判要旨
生命保険金は、不法行為による死亡に基づく損害賠償額から控除すべきでない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=53910&hanreiKbn=01
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