生命保険の解約返戻金請求権と差押債権者に関する判例
生命保険の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は,
現金化する(取り立てる)ために,保険契約の解約権を行使することができます。
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事件番号 平成10(受)456
事件名 取立債権請求事件
裁判年月日 平成11年09月09日
法廷名 最高裁判所第一小法廷 判決
民集 第53巻7号1173頁
判示事項
生命保険契約の解約返戻金請求権の差押債権者がこれを取り立てるために解約権を行使することの可否
裁判要旨
生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、これを取り立てるため、債務者の有する解約権を行使することができる。
(反対意見がある。)
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52238&hanreiKbn=01
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