遺言の撤回権(遺言を取り消す権利)は,放棄できません。
(例)
1:遺言書において,「この遺言書が最終遺言である。」と記載していても,
後の遺言書で,新たな遺言をすることができます。
2:遺言により財産を取得する相続人との間で,「この遺言は撤回しない。」と約束をしても,
撤回することができます。
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(遺言の撤回権の放棄の禁止)
民法
第千二十六条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
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