遺産を分配するに当たり,
被相続人の生前に,すでに贈与により財産をもらっている相続人と
贈与をもらっていない(贈与の金額が少ない)相続人とが,
遺産を法定相続分どおりに分配すると,不公平が生じます。
そこで,被相続人の生きている間に,贈与により財産を取得した相続人については,
贈与財産は,遺産の前渡しであるから,
相続発生時の遺産分配において,清算することになります。
*ただし,被相続人が,その贈与について,
「遺産分配に当たり清算する必要はない。」との意思表示をしていれば,
その贈与をもらった相続人は,贈与分について得をすることになります。
*被相続人の贈与が,遺留分を侵害するほど,多額な場合は,
相続分が少ない相続人は,贈与をもらった相続人に遺留分減殺請求することができます。
*なお,遺産分割協議において,共同相続人「全員の同意」があれば,
遺産の分配金額,分配方法は,自由に決めることができます。
つまり,不公平な分配もできます。
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(特別受益者の相続分)
民法
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
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