限定承認というのは,
相続財産が,プラス超過になるのか,マイナス超過になるのかを把握できない場合に行う方法です。
原則として,相続開始から3ヵ月以内に,相続人は,
①単純承認(プラスの財産もマイナス財産も承継する)
②限定承認
③相続放棄(プラスの財産もマイナス財産も承継しない)
①②③のいずれかを選択する必要があります。
仮に相続財産につき,マイナスの財産が多かった場合,
①単純承認した相続人は,
承継した相続財産では足りない,不足分を自己の財産で弁済することになります。
③相続放棄した相続人は,
マイナスの財産を承継しないので,自己の財産で弁済することはありません。
②限定承認した相続人は,
承継した相続財産では足りない,不足分を自己の財産で弁済する必要がありません。
しかも,仮に相続財産につき,プラスの財産が多かった場合は,
マイナスの財産の弁済後,余ったプラスの財産を相続できます。
*相続開始時に,相続財産の内容が確定していれば,
通常は,単純承認か相続放棄を選択します。
限定承認をするには,原則として相続開始後,3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。
しかし,限定承認は,あまり利用されていません。
①相続人全員で限定承認する必要があること。
②被相続人から相続人に対し資産の譲渡があったとみなされ,譲渡所得などの課税がされること。
③マイナスの財産に対する,弁済の手続が複雑なこと
などが,理由とされています。
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(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(限定承認の方式)
第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
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