不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年9月24日木曜日
遺体・遺骨の承継
被相続人の「遺体」や「遺骨」は,
相続人や喪主では
なく
,
祭祀承継者
に帰属することになります(最高裁判所平成1年7月18日判決)。
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