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遺言内容に反する,遺産分割協議をすることもできます。
遺言で財産を多くもらえる相続人が,他の相続人との関係を考慮して,
あえて,遺言内容に反する遺産分割協議をすることがあります。
亡くなった被相続人の意思よりも,共同相続人全員の合意があるのであれば,
共同相続人の意思を尊重しよう,ということです。
このような,遺産分割協議も有効です。
いったん,遺産分割協議が成立してしまうと,
遺言で財産を多くもらえたはずの相続人は,後になってから,
「やっぱり遺言内容のとおり,遺産を分配せよ。」とは,言うことができません。
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