ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年9月26日土曜日
遺産分割調停,遺産分割審判
共同相続人の間で,遺産分割協議が成立しないときは,
家庭裁判所の
遺産分割調停(裁判所の調停委員を交えた共同相続人の話し合い)または,
遺産分割審判(裁判所の一方的な決定)により,
遺産を分割することになります。
平成19年の最高裁判所の統計によると
(1)遺産分割事件の平均審理期間は,
約1年(12.6ヵ月)です。
やはり,遺産額が多い場合や,相続人の数が多い場合は,
審理期間が長くなっているようです。
(2) 67.2%は,1年以内に遺産分割事件が終了しているようです。
ただし,67.2%の中には,調停不成立,取下げなど,
遺産分割が成立せず,終了した事件も含んでいます。
(3)遺産分割事件の終局区分別割合によると,
62.1%が遺産分割の調停成立(話合いで合意が成立した)で終了しています。
ただし,審理期間の内訳は,示されていません。
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【最高裁判所HP】
裁判の迅速化に係る検証に関する検討会(第26回)
平成19年 遺産分割事件等の審理について(PDF)
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(遺産の分割の協議又は審判等)
民法
第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
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家事審判法
第九条 家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。
甲類 省略
乙類
一から九 省略
十 民法第九百七条第二項 及び第三項 の規定による遺産の分割に関する処分
家事審判法
第十一条 家庭裁判所は、何時でも、職権で第九条第一項乙類に規定する審判事件を調停に付することができる。
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