ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年9月10日木曜日
死後離縁
養子縁組の当事者である,養親,または,養子の死亡後でも
生存している当事者は,家庭裁判所の許可を得て,離縁できます。
これを,死後離縁と言います。
(例)養子縁組後に生まれた,養子の子は,
養子が養親より先になくなった場合,養子の代襲相続人として,養親の相続人になります。
しかし,養親が死後離縁の申立てをして,家庭裁判所が許可を出すと,
養子の子は,養親との親族関係が無くなるため,
養親の相続において,相続人になれません。
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(協議上の離縁等)
民法
第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
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