ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年9月14日月曜日
姻族関係の終了
夫婦は,死別したとしても,
亡くなった夫(妻)の親族との親戚関係は存続します。
(例)夫が,姑より先に亡くなったとしても,妻と姑の親戚関係はそのままです。
そこで,妻は,姻族関係終了の届け出を市役所に提出することで,
姑との親戚関係を断ち切ることができます。
*この届け出は,妻の一方的意思表示ですることができます。
(舅や姑の同意は不要です。)
そもそも,妻(夫)は,舅や姑と血族関係はありません。
離婚すれば,夫(妻)はもちろん,舅や姑とも親戚関係が消滅します。
しかし,法律上,死後離婚は認められていないので,
生存している妻(夫)は,姻族関係終了の届け出をすることで,
夫(妻)の親族と親戚関係を切ることができます。
姻族関係終了の届け出をした妻(夫)は,舅や姑に対する扶養義務が消滅します。
つまり,法的には,舅や姑の世話をする必要がなくなります。
*ただし,夫婦の子である,舅や姑の孫には,
直系血族として,祖父(舅)や祖母(姑)の扶養義務があります。
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(離婚等による姻族関係の終了)
民法
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
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