母親の胎内にいる生まれる前の子(つまり,胎児)も,
相続人になります。
(例)父が死亡した場合,父の相続人,
祖父と父が同時に死亡した場合,祖父の相続に対する父の代襲相続人
したがって,胎児がいるにもかかわらず,
遺産分割協議をした場合は,その遺産分割協議は無効になります。
*当然ながら,死産の場合は相続人になりません。
*胎児がいる場合は,生まれるまで遺産分割協議はしないことが賢明です。
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(相続に関する胎児の権利能力)
民法
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
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