火葬の際に火葬場において,分骨をすることもできます。
火葬場の管理者が分骨証明書を発行してくれます。
なお,一死体一許可証が原則ですので,
埋火葬許可証は1通しか発行されません。
よって,ふたつに分骨する場合は,
一方は埋火葬許可証,もう一方は分骨証明書により,埋蔵・収蔵します。
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ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年12月30日金曜日
2011年12月29日木曜日
2011年12月28日水曜日
改葬7
改葬する場合で,
遺骨(焼骨)が,すでに土に還っていたとき(骨としての原形が無かったとき)は,
改葬許可証は不要です。
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遺骨(焼骨)が,すでに土に還っていたとき(骨としての原形が無かったとき)は,
改葬許可証は不要です。
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2011年12月25日日曜日
改葬6
墓地使用者の許可無く,お墓から遺骨(焼骨)を取り出すと,
墳墓発掘罪や墳墓発掘遺骨領得罪にが該当する可能性があります。
たとえ,改葬しようとする人が祭祀主宰者でも,
(実家などの)墓地使用者の許可無く,遺骨を取り出すことは慎んでください。
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墳墓発掘罪や墳墓発掘遺骨領得罪にが該当する可能性があります。
たとえ,改葬しようとする人が祭祀主宰者でも,
(実家などの)墓地使用者の許可無く,遺骨を取り出すことは慎んでください。
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2011年12月24日土曜日
改葬5
改葬する場合は,
改葬先の墓地や納骨堂の権利をしっかり確保してから,改葬しましょう。
遺骨(焼骨)を現在の墓地から取り出したものの,改葬先が確保できていない場合は,
手元で保管することになってしまうからです。
なお,市町村への改葬許可申請の際に,
改葬先の墓地管理者の受け入れ証明書が要求されることもあります。
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改葬先の墓地や納骨堂の権利をしっかり確保してから,改葬しましょう。
遺骨(焼骨)を現在の墓地から取り出したものの,改葬先が確保できていない場合は,
手元で保管することになってしまうからです。
なお,市町村への改葬許可申請の際に,
改葬先の墓地管理者の受け入れ証明書が要求されることもあります。
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2011年12月23日金曜日
死後委任契約および負担付贈与契約に関する判例
高松高判平22年8月30日判時2106号52頁
概略すると,被相続人A,Aの娘で被相続人B,AおよびBの唯一の相続人である原告X(Aの孫,Bの甥),Aの姪である被告Y。
Xは,YがA名義とB名義の預金を費消したとして,不法行為に基づく損害賠償請求または不当利得返還請求を原因としてYを訴えた。
Yは,
Aとの間の負担付贈与契約,死後委任契約,
Bとの間の財産管理契約の成立を主張しました,
ーーーーーーーー
裁判所は,
Aとの間の負担付贈与契約の成立を否定しましたが,死後委任契約の成立を認めました。
Bとの間の財産管理契約の成立を否定しましたが,事務管理を認めました。
ただし,
YがA名義の口座から払い戻した2332万円のうち1887万円を,
YがB名義の口座から払い戻した1015万円のうち836万円を,
Yの自己のための費消として認定し,
YのXに対する上記金額の損害賠償請求を認めました。
ーーーーーーーーーーーー
契約書を作成していない場合,負担付贈与契約の成立を立証することは困難のようです。
なぜなら,民法は遺産の処分は遺言書作成を大原則としているからです。
事務管理(準事務管理)と善解しても,
被相続人の財産のうち余った部分を事実上の財産管理人が懐に入れるようなことは,法律が認めていません。
事実上の財産管理人は,相続人から損害賠償請求(不当利得返還請求)された場合,
被相続人のために費消したことをまったく立証できなければ,全額を賠償する責任を負います。
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概略すると,被相続人A,Aの娘で被相続人B,AおよびBの唯一の相続人である原告X(Aの孫,Bの甥),Aの姪である被告Y。
Xは,YがA名義とB名義の預金を費消したとして,不法行為に基づく損害賠償請求または不当利得返還請求を原因としてYを訴えた。
Yは,
Aとの間の負担付贈与契約,死後委任契約,
Bとの間の財産管理契約の成立を主張しました,
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裁判所は,
Aとの間の負担付贈与契約の成立を否定しましたが,死後委任契約の成立を認めました。
Bとの間の財産管理契約の成立を否定しましたが,事務管理を認めました。
ただし,
YがA名義の口座から払い戻した2332万円のうち1887万円を,
YがB名義の口座から払い戻した1015万円のうち836万円を,
Yの自己のための費消として認定し,
YのXに対する上記金額の損害賠償請求を認めました。
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契約書を作成していない場合,負担付贈与契約の成立を立証することは困難のようです。
なぜなら,民法は遺産の処分は遺言書作成を大原則としているからです。
事務管理(準事務管理)と善解しても,
被相続人の財産のうち余った部分を事実上の財産管理人が懐に入れるようなことは,法律が認めていません。
事実上の財産管理人は,相続人から損害賠償請求(不当利得返還請求)された場合,
被相続人のために費消したことをまったく立証できなければ,全額を賠償する責任を負います。
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2011年12月22日木曜日
改葬4
改葬するには,市町村長の改葬許可証が必要です。
改葬許可申請には,
墓地・納骨堂の管理者の埋蔵・収蔵証明書を添付します。
*申請人が墓地使用者以外の場合は,墓地使用者の承諾書または裁判の謄本が必要です。
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改葬許可申請には,
墓地・納骨堂の管理者の埋蔵・収蔵証明書を添付します。
*申請人が墓地使用者以外の場合は,墓地使用者の承諾書または裁判の謄本が必要です。
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2011年12月21日水曜日
改葬3
改葬するには,現在埋葬されている墓地使用者の承諾書が必要になります。
墓地使用者が改葬に承諾しない場合は,
承諾に代わる裁判の謄本が必要になります。
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墓地使用者が改葬に承諾しない場合は,
承諾に代わる裁判の謄本が必要になります。
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2011年12月20日火曜日
改葬2
寺院境内墓地から改葬する場合で,
墓地管理者である住職が,
何らかの理由で埋蔵証明書を発行してくれないときは,
市町村長が必要と認める書面を提出することで,埋蔵証明書に代えることができます。
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墓地管理者である住職が,
何らかの理由で埋蔵証明書を発行してくれないときは,
市町村長が必要と認める書面を提出することで,埋蔵証明書に代えることができます。
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2011年12月19日月曜日
改葬
墓地管理者に無断で納骨した場合,
改葬の際に墓地管理者から埋蔵証明書を発行してもらえません。
この場合,あらためて埋火葬許可証を提出することで,
埋蔵証明書を発行してもらえるようです。
埋火葬許可証を紛失していた場合は,埋火葬許可証を市町村から再発行してもらうことになります。
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改葬の際に墓地管理者から埋蔵証明書を発行してもらえません。
この場合,あらためて埋火葬許可証を提出することで,
埋蔵証明書を発行してもらえるようです。
埋火葬許可証を紛失していた場合は,埋火葬許可証を市町村から再発行してもらうことになります。
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2011年12月17日土曜日
遺族年金の失権2
夫の死亡により,
遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)を受給している妻は,
①夫の姻族と姻族関係を終了させる意思表示をした場合,
②結婚による改氏前の氏に戻した場合,
上記いずれの場合も,遺族年金の失権事由には該当しません。
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遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)を受給している妻は,
①夫の姻族と姻族関係を終了させる意思表示をした場合,
②結婚による改氏前の氏に戻した場合,
上記いずれの場合も,遺族年金の失権事由には該当しません。
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2011年12月16日金曜日
遺族年金8
遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)は,受給要件が複雑です。
(例)
A(会社員,Bの夫)はB(Aの妻)と離婚し,
AとBとの間の子CをAが引き取った。
その後,Aが死亡した。
Aの死亡により,BがCを引き取った。
この場合,
①Bは,すでに離婚しておりAの妻ではないので,
Bは遺族年金を受給できません。
②Cは,Aの子として遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を取得します。
しかし,Cは母Bと同居すると,同居の翌月から遺族基礎年金の支給が停止されます。
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(例)
A(会社員,Bの夫)はB(Aの妻)と離婚し,
AとBとの間の子CをAが引き取った。
その後,Aが死亡した。
Aの死亡により,BがCを引き取った。
この場合,
①Bは,すでに離婚しておりAの妻ではないので,
Bは遺族年金を受給できません。
②Cは,Aの子として遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を取得します。
しかし,Cは母Bと同居すると,同居の翌月から遺族基礎年金の支給が停止されます。
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2011年12月15日木曜日
遺族年金7
被保険者の死亡後,
内縁の妻などから認知の訴えがあり,裁判所が認知を認めた場合,
認知の効力は被認知者が出生したときに遡って生じます,
したがって,遺族年金の受給権なども出生したときに遡って発生していたことになります。
しかし,認知の裁判確定前に,すでに他の遺族が遺族年金を受給していた場合は,
認知の裁判が確定したときから,被認知者は遺族年金を受給することになります。
遺族年金は,相続財産ではないこともあり,
民法784条但書きにより,第三者が既に取得した権利を害することはできないので,
すでに遺族年金を受給していた他の遺族に対し,不当利得返還請求をすることはできないようです。
なお,認知の訴えは,
原則として認知者である父(または母)の死亡日から3年を経過した場合は,することができません,
ーーーーーーー
(認知の効力)
民法第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
(認知の訴え)
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
ーーーーーー
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内縁の妻などから認知の訴えがあり,裁判所が認知を認めた場合,
認知の効力は被認知者が出生したときに遡って生じます,
したがって,遺族年金の受給権なども出生したときに遡って発生していたことになります。
しかし,認知の裁判確定前に,すでに他の遺族が遺族年金を受給していた場合は,
認知の裁判が確定したときから,被認知者は遺族年金を受給することになります。
遺族年金は,相続財産ではないこともあり,
民法784条但書きにより,第三者が既に取得した権利を害することはできないので,
すでに遺族年金を受給していた他の遺族に対し,不当利得返還請求をすることはできないようです。
なお,認知の訴えは,
原則として認知者である父(または母)の死亡日から3年を経過した場合は,することができません,
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(認知の効力)
民法第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
(認知の訴え)
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
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2011年12月14日水曜日
遺族年金6
遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)は,受給要件が複雑です。
とくに,再婚の場合は複雑になります。
(例)
A(会社員,Bの夫)はB(Aの妻)と結婚していたが,
Aが死亡した。
ただし,Aには離婚した前妻Cとの間に子Dがおり,
妻Bには離婚したEとの間に子Fがおり,
A,B,Fが同居していた場合。
この場合,
FはAの事実上の養子と考えられるが,
FはAとの間で養子縁組をしていない以上,Aとは親子関係が無く,
FはAの遺族年金の受給権はありません。
なお,妻Bは,子のある妻ではありません(Aの子Dと同居していれば,子のある妻になる)ので,
遺族基礎年金の受給権はありません。
妻Bは,子のある妻ではありませんので,
遺族厚生年金の受給権はありますが,
Aの子Dが遺族厚生年金の受給につき優先しますので,
Dが遺族厚生年金を受給する間は,Bの遺族厚生年金は支給が停止されます。
ーーーーーーーーー
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とくに,再婚の場合は複雑になります。
(例)
A(会社員,Bの夫)はB(Aの妻)と結婚していたが,
Aが死亡した。
ただし,Aには離婚した前妻Cとの間に子Dがおり,
妻Bには離婚したEとの間に子Fがおり,
A,B,Fが同居していた場合。
この場合,
FはAの事実上の養子と考えられるが,
FはAとの間で養子縁組をしていない以上,Aとは親子関係が無く,
FはAの遺族年金の受給権はありません。
なお,妻Bは,子のある妻ではありません(Aの子Dと同居していれば,子のある妻になる)ので,
遺族基礎年金の受給権はありません。
妻Bは,子のある妻ではありませんので,
遺族厚生年金の受給権はありますが,
Aの子Dが遺族厚生年金の受給につき優先しますので,
Dが遺族厚生年金を受給する間は,Bの遺族厚生年金は支給が停止されます。
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2011年12月13日火曜日
遺族年金5
遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)は,受給要件が複雑です。
とくに,再婚の場合は複雑になります。
(例)
A(会社員,Bの夫)はB(Aの妻)と結婚していたが,
Aが死亡した。
ただし,Aには離婚した前妻Cとの間に子D(連れ子)がおり,
妻Bには離婚したEとの間に子F(連れ子)がおり,
A,B,D,Fが同居していた場合。
この場合,
FはAの事実上の養子と考えられるますが,
FはAとの間で養子縁組をしていない以上,Aとは親子関係が無く,
FはAの遺族年金の受給権はありません。
なお,妻Bは,Aとの間に子をもうけていませんが,
妻Bは,Aの連れ子Dと同居してれば,
子のある妻(この場合の子とは,死亡した被保険者の子であれば足り,妻の子である必要はありません。)となるので,遺族基礎年金を受給でき,
遺族厚生年金も受給できます。
---------
(遺族の範囲)
国民年金法第三十七条の二 遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
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とくに,再婚の場合は複雑になります。
(例)
A(会社員,Bの夫)はB(Aの妻)と結婚していたが,
Aが死亡した。
ただし,Aには離婚した前妻Cとの間に子D(連れ子)がおり,
妻Bには離婚したEとの間に子F(連れ子)がおり,
A,B,D,Fが同居していた場合。
この場合,
FはAの事実上の養子と考えられるますが,
FはAとの間で養子縁組をしていない以上,Aとは親子関係が無く,
FはAの遺族年金の受給権はありません。
なお,妻Bは,Aとの間に子をもうけていませんが,
妻Bは,Aの連れ子Dと同居してれば,
子のある妻(この場合の子とは,死亡した被保険者の子であれば足り,妻の子である必要はありません。)となるので,遺族基礎年金を受給でき,
遺族厚生年金も受給できます。
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(遺族の範囲)
国民年金法第三十七条の二 遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
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2011年12月11日日曜日
解約後の取引履歴の開示義務
銀行が,預金契約解約後に死亡した元預金者の相続人に対し,預金契約の取引経過開示義務を負わないとした事例
(東京高等裁判所 平成23年8月3日判決 金融法務事情1935号118頁 上告・上告受理申立て)
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2011年12月5日月曜日
遺言と登記手続き
公正証書遺言の場合でも,公証人は登記手続については説明しませんので,
いざ,遺言者死亡後,公正証書遺言に基づいて相続または遺贈の登記手続をしようと思っても,
法務局から登記申請を却下されることもあります。
公正証書遺言の場合は,遺言が無効ということはまずありえませんが,
登記するための必要書類を完備することができず(完備しておらず)
結局,登記手続に協力してもらうために相続人全員の遺産分割協議または遺産分割調停を要することがあります。
とくに,相続人ではない第三者に遺贈する場合は,
登記手続が複雑になりますし,
登記手続につき,相続人の協力は困難を伴うことが多いです。
*遺言に基づく相続または遺贈の登記は,
遺言が有効であることとは別の問題として,
登記手続上,登記名義の変更が可能かどうかといった点が最重要です。
ーーーーーーーーー
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いざ,遺言者死亡後,公正証書遺言に基づいて相続または遺贈の登記手続をしようと思っても,
法務局から登記申請を却下されることもあります。
公正証書遺言の場合は,遺言が無効ということはまずありえませんが,
登記するための必要書類を完備することができず(完備しておらず)
結局,登記手続に協力してもらうために相続人全員の遺産分割協議または遺産分割調停を要することがあります。
とくに,相続人ではない第三者に遺贈する場合は,
登記手続が複雑になりますし,
登記手続につき,相続人の協力は困難を伴うことが多いです。
*遺言に基づく相続または遺贈の登記は,
遺言が有効であることとは別の問題として,
登記手続上,登記名義の変更が可能かどうかといった点が最重要です。
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2011年12月3日土曜日
遺留分の割合
遺留分の割合は,
民法第千二十八条によると,
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
よって,
①配偶者のみが相続人となる場合,遺留分は2分の1
②配偶者と子が相続人になる場合,配偶者の遺留分は4分の1,それぞれの子の遺留分は法定相続分×2分の1
③配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合,配偶者の遺留分は2分の1,兄弟姉妹は無し。
ーーーーーーーーーーーー
(遺留分の帰属及びその割合)
民法第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
ーーーーーーーーーーーー
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民法第千二十八条によると,
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
よって,
①配偶者のみが相続人となる場合,遺留分は2分の1
②配偶者と子が相続人になる場合,配偶者の遺留分は4分の1,それぞれの子の遺留分は法定相続分×2分の1
③配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合,配偶者の遺留分は2分の1,兄弟姉妹は無し。
ーーーーーーーーーーーー
(遺留分の帰属及びその割合)
民法第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
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2011年12月2日金曜日
個人向け国債の相続に関する下級審判例
福岡地方裁判所平成23年6月10日判決(金融法務事情1934号120頁)(確定)
判決要旨
個人向け国債に含まれる取扱機関に対して中途換金の請求をする権利や中途換金としての売渡しに係る代金支払い請求権は,個人向け国債の関連法規等に照らして,単純な金銭債権とは異なり,その性質上,可分債権であると見ることはできないから,原告らおよびBは,Aの死亡により個人向け国債を準共有するに至ったというべきであり,かつ,個人向け国債について中途換金の請求は解約の実質を有することから民法544条1項の類推適用によりAの相続人である原告およびBの全員からのみすることができるというべきである。
よって,原告らが相続分に応じて個人向け国債の中途換金請求権を単独で行使できる旨の原告らの主張を採用することはできない。
*Aの相続人は,Aの子どもである原告X1,原告X2,Bの3名(法定相続分は各3分の1)
ーーーーーーーー
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判決要旨
個人向け国債に含まれる取扱機関に対して中途換金の請求をする権利や中途換金としての売渡しに係る代金支払い請求権は,個人向け国債の関連法規等に照らして,単純な金銭債権とは異なり,その性質上,可分債権であると見ることはできないから,原告らおよびBは,Aの死亡により個人向け国債を準共有するに至ったというべきであり,かつ,個人向け国債について中途換金の請求は解約の実質を有することから民法544条1項の類推適用によりAの相続人である原告およびBの全員からのみすることができるというべきである。
よって,原告らが相続分に応じて個人向け国債の中途換金請求権を単独で行使できる旨の原告らの主張を採用することはできない。
*Aの相続人は,Aの子どもである原告X1,原告X2,Bの3名(法定相続分は各3分の1)
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2011年12月1日木曜日
投資信託(公社債投信)に係る投資信託受益権の相続に関する下級審判例
大阪地方裁判所平成23年8月26日判決(金融法務事情1934号114頁)(確定)
判決要旨
1 投資信託の一種である公社債投信に係る投資信託受益権は,可分な権利ではなく,性質上不可分な権利である。
2 投資信託の一種である公社債投信に係る投資信託受益権が共同相続された場合には,当該相続人らはその相続分に応じて当該投資信託受益権を準共有することとなり,当該相続人らの一部が当該投資信託を解約してその相続分に応じた解約金の支払いを請求することはできない。
*共同相続人は4名で,原告X1,原告X2の法定相続分は各6分の1
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判決要旨
1 投資信託の一種である公社債投信に係る投資信託受益権は,可分な権利ではなく,性質上不可分な権利である。
2 投資信託の一種である公社債投信に係る投資信託受益権が共同相続された場合には,当該相続人らはその相続分に応じて当該投資信託受益権を準共有することとなり,当該相続人らの一部が当該投資信託を解約してその相続分に応じた解約金の支払いを請求することはできない。
*共同相続人は4名で,原告X1,原告X2の法定相続分は各6分の1
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