公正証書遺言の場合でも,公証人は登記手続については説明しませんので,
いざ,遺言者死亡後,公正証書遺言に基づいて相続または遺贈の登記手続をしようと思っても,
法務局から登記申請を却下されることもあります。
公正証書遺言の場合は,遺言が無効ということはまずありえませんが,
登記するための必要書類を完備することができず(完備しておらず)
結局,登記手続に協力してもらうために相続人全員の遺産分割協議または遺産分割調停を要することがあります。
とくに,相続人ではない第三者に遺贈する場合は,
登記手続が複雑になりますし,
登記手続につき,相続人の協力は困難を伴うことが多いです。
*遺言に基づく相続または遺贈の登記は,
遺言が有効であることとは別の問題として,
登記手続上,登記名義の変更が可能かどうかといった点が最重要です。
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