不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年12月22日木曜日
改葬4
改葬するには,市町村長の改葬許可証が必要です。
改葬許可申請には,
墓地・納骨堂の管理者の埋蔵・収蔵証明書を添付します。
*申請人が墓地使用者以外の場合は,墓地使用者の承諾書または裁判の謄本が必要です。
ーーーーーーーーー
当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
次の投稿
前の投稿
ホーム