不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年12月24日土曜日
改葬5
改葬する場合は,
改葬先の墓地や納骨堂の権利をしっかり確保してから,改葬しましょう。
遺骨(焼骨)を現在の墓地から取り出したものの,改葬先が確保できていない場合は,
手元で保管することになってしまうからです。
なお,市町村への改葬許可申請の際に,
改葬先の墓地管理者の受け入れ証明書が要求されることもあります。
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