不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年12月19日月曜日
改葬
墓地管理者に無断で納骨した場合,
改葬の際に墓地管理者から埋蔵証明書を発行してもらえません。
この場合,あらためて埋火葬許可証を提出することで,
埋蔵証明書を発行してもらえるようです。
埋火葬許可証を紛失していた場合は,埋火葬許可証を市町村から再発行してもらうことになります。
ーーーーーーー
当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
次の投稿
前の投稿
ホーム