不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年12月25日日曜日
改葬6
墓地使用者の許可無く,お墓から遺骨(焼骨)を取り出すと,
墳墓発掘罪や墳墓発掘遺骨領得罪にが該当する可能性があります。
たとえ,改葬しようとする人が祭祀主宰者でも,
(実家などの)墓地使用者の許可無く,遺骨を取り出すことは慎んでください。
ーーーー
当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
次の投稿
前の投稿
ホーム