不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年12月20日火曜日
改葬2
寺院境内墓地から改葬する場合で,
墓地管理者である住職が,
何らかの理由で埋蔵証明書を発行してくれないときは,
市町村長が必要と認める書面を提出することで,埋蔵証明書に代えることができます。
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