遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)は,受給要件が複雑です。
(例)
A(会社員,Bの夫)はB(Aの妻)と離婚し,
AとBとの間の子CをAが引き取った。
その後,Aが死亡した。
Aの死亡により,BがCを引き取った。
この場合,
①Bは,すでに離婚しておりAの妻ではないので,
Bは遺族年金を受給できません。
②Cは,Aの子として遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を取得します。
しかし,Cは母Bと同居すると,同居の翌月から遺族基礎年金の支給が停止されます。
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