被保険者の死亡後,
内縁の妻などから認知の訴えがあり,裁判所が認知を認めた場合,
認知の効力は被認知者が出生したときに遡って生じます,
したがって,遺族年金の受給権なども出生したときに遡って発生していたことになります。
しかし,認知の裁判確定前に,すでに他の遺族が遺族年金を受給していた場合は,
認知の裁判が確定したときから,被認知者は遺族年金を受給することになります。
遺族年金は,相続財産ではないこともあり,
民法784条但書きにより,第三者が既に取得した権利を害することはできないので,
すでに遺族年金を受給していた他の遺族に対し,不当利得返還請求をすることはできないようです。
なお,認知の訴えは,
原則として認知者である父(または母)の死亡日から3年を経過した場合は,することができません,
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(認知の効力)
民法第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
(認知の訴え)
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
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