遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)は,受給要件が複雑です。
とくに,再婚の場合は複雑になります。
(例)
A(会社員,Bの夫)はB(Aの妻)と結婚していたが,
Aが死亡した。
ただし,Aには離婚した前妻Cとの間に子Dがおり,
妻Bには離婚したEとの間に子Fがおり,
A,B,Fが同居していた場合。
この場合,
FはAの事実上の養子と考えられるが,
FはAとの間で養子縁組をしていない以上,Aとは親子関係が無く,
FはAの遺族年金の受給権はありません。
なお,妻Bは,子のある妻ではありません(Aの子Dと同居していれば,子のある妻になる)ので,
遺族基礎年金の受給権はありません。
妻Bは,子のある妻ではありませんので,
遺族厚生年金の受給権はありますが,
Aの子Dが遺族厚生年金の受給につき優先しますので,
Dが遺族厚生年金を受給する間は,Bの遺族厚生年金は支給が停止されます。
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