不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年12月17日土曜日
遺族年金の失権2
夫の死亡により,
遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)を受給している妻は,
①夫の姻族と姻族関係を終了させる意思表示をした場合,
②結婚による改氏前の氏に戻した場合,
上記いずれの場合も,遺族年金の失権事由には該当しま
せん
。
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