不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年12月21日水曜日
改葬3
改葬するには,現在埋葬されている墓地使用者の承諾書が必要になります。
墓地使用者が改葬に承諾しない場合は,
承諾に代わる裁判の謄本が必要になります。
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