生命保険の
①保険契約者(保険料の支払い者)
②被保険者(この人が亡くなった場合に保険金がおりる)
①②ともに,被相続人(亡くなった人)で,
③保険金の受取人が,相続人の場合,
(一般的な生命保険契約は,①②③の要件を満たしています。)
この生命保険金は,被相続人の相続財産には含まれ「ない」ので,
相続人が,相続放棄をしても,生命保険金を受け取ることができます。
(例)
仮に,借金が1億円,生命保険金が5000万円の場合,
このまま相続すると,マイナス5000万円ですが,
相続放棄をすると,借金1億円は支払う必要がなく,
なおかつ,保険金5000万円全額を受け取ることができます。
*ただし,相続「税」の納税義務が生じる場合があります。