内縁の妻(夫)には,相続権がありません。
(例)
1 離婚をせず,別居している配偶者がいるが,他方配偶者が内縁関係になっている。
2 配偶者死亡後,生存配偶者が内縁関係になっている。
(子どもに配慮して,正式な婚姻届け出をしない。)
内縁の夫婦で,居住用不動産の名義人である内縁の夫(妻)が死んだ場合,
その不動産を巡って,相続人とトラブルになることがあります。
遺言書で,その不動産の使用者(または,不動産の名義人)について,
内縁の妻(夫)と記載しておけば,トラブルを事前に回避できます。
*なお,離婚をせず,別居している配偶者がいた場合,
「全相続財産を内縁の妻(夫)にあげる。」,との遺言内容は,
公序良俗違反により,無効になる可能性があります。
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