ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年8月18日火曜日
死因贈与
被相続人の死亡による,遺産の承継方法として,
1 相続させる旨の遺言(相続人に対してのみ可能。遺言書を作成する。)
2 遺贈(相続人以外にも可能。遺言書を作成する。)
3 死因贈与(相続人以外にも可能。死因贈与契約書を作成する。)
1,2,3,いずれも相続税の課税対象です。
3の死因贈与は,遺言書(遺言者が単独で作成できる)ではなく,
死因贈与契約書(財産をあげる人と,もらう人との間に契約が必要になります。)
3の死因贈与は,不動産に対して仮登記をすることができます。
つまり,被相続人が亡くなる前に,仮の名義変更ができることになります。
被相続人が亡くなった後,正式に名義変更ができます。
贈与(生前贈与)の場合,確実に不動産の名義変更ができますが,
贈与税がかかります(相続税と比較して,税率が高い)。
死因贈与も遺言同様に,財産をあげる人は,一方的に死因贈与を撤回できるとされています。
つまり,死因贈与の場合も,財産をもらう人は,確実に不動産をもらえる保証はありません。
しかし,仮登記がされていれば,財産をあげる人の心理として,撤回をためらうようです。
ただし,死因贈与の短所として,
1の相続させる旨の遺言や,2の遺贈と比較して,
不動産取得税がかかること,登録免許税(名義変更の税金)が高いことです。
不動産を確実に承継したい場合,
贈与(生前贈与)>死因贈与>相続させる旨の遺言>遺贈
の順になると思います。