結婚していない男女の間に生まれた「子」は,
父である男性が,その子に対し「認知」をするか
子が,父に対し認知の訴えを起こして裁判所が認めないと,
自然血縁関係上はともかく,
法律上の父子関係は,発生しません。
つまり,父の相続人になれませんし,扶養料を請求することもできません。
「認知」の方法として,
1 父が認知の届け出をする。
2 父が遺言で認知をする。
3 子が父に対し,認知の訴えを起こす。
があります。
「認知の届け出」をすると,「戸籍」に認知したことが記載されるので,
家族が,婚姻外の子どもの存在を知る可能性があります。
そのため,父としては認知することに,ためらうことがあるようです。
そこで,遺言によって認知をすれば,自分が亡くなるまで婚姻外の子を隠すことができます。
(自筆証書遺言の場合は,保管の関係上,相続開始前に,家族に発見される可能性があります。
公正証書遺言の方が安全です。)
そして,認知された子に遺産を相続させることができます。
遺言の内容につき,認知について記載せず,財産を取得させるために,
「Aに〇〇を相続させる。」との記載でも良いのですが,
認知する旨の記載もあったほうが,
つまり,相続人になっていた方が,遺留分,税金,登記手続きなど得なことが多いです。
したがって,遺言には,
「Aを認知する。Aに〇〇を相続させる。」と記載すべきです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/