兄弟姉妹は,
被相続人に子がいない(孫もいない)場合で,
被相続人に父・母もいない(祖父母もいない)ときに,
相続人になります。
*被相続人に配偶者がいれば,配偶者とともに,兄弟姉妹は相続人になります。
ただし,兄弟姉妹が,被相続人より「先」に亡くなっていた場合,
相続人になれるのは,兄弟姉妹の「子」(つまり,被相続人の甥姪)までです。
兄弟姉妹の「孫」は,相続人になれません。
(相続開始が昭和55年12月31日以前なら孫も相続できます。)
*兄弟姉妹が,被相続人より「先」に亡くなっていた場合,
兄弟姉妹の配偶者は,相続人ではありません。
*高齢の兄弟姉妹が亡くなった場合,先に兄弟姉妹が亡くなっていることがよくあります。
兄弟姉妹が亡くなった場合で,他の兄弟姉妹が相続人になるときは,
子の有無が,相続人の資格の有無に直結します。
つまり,ある兄弟姉妹のところは,相続できるのに,
ある兄弟姉妹のところは,相続できないことがあります。
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