自筆証書遺言にしろ,公正証書遺言にしろ,
後の遺言で,前の遺言を撤回(取り消すこと)できます。
もし,前の遺言を紛失した場合,前の遺言に何を書いたか思い出せない場合,
もう一度,現在の家族状態をふまえて,新たに遺言を作れば,
新たな遺言の内容が優先されます。
*今回が初めての遺言ではない場合(すでに前の遺言がある場合)は,
今回の遺言に,「前の遺言は,すべて撤回する。」と,記載しておきましょう。
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(遺言の撤回)
民法
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
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