遺言が無効になる場合の一つに,
遺言者よりも先に,
受遺者(遺言により財産を取得する人)が,死亡した場合があります。
遺言作成時と実際の相続開始時とは,長い期間になる場合があります。
そうすると,受遺者が先に亡くなってしまうことがあるのです。
その場合,
(例) 「私の財産をすべてAに相続させる。
ただし,先にAが死亡した場合,Bに相続させる。」
としておけば,対応できます。
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(受遺者の死亡による遺贈の失効)
民法
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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