遺産の総額が,基礎控除額を下回るなど,相続税額が算出されない場合,
相続税の申告義務はありません(納税義務もありません)。
相続税の申告・納税義務が生じるのは,
大雑把に述べると,相続税の「課税価格」の合計額が,
基礎控除額={(5000万円)+(法定相続人の数×1000万円)}を超えた場合です。
*不動産や株式などは,課税価格の計算に当たり,評価(現金に換算すること)が必要になります。
評価方法は,財産評価基本通達に基づきます。
具体的な相続税の計算は,債務の控除,特例の適用などにより,複雑になっています。
*相続税につき,申告義務を怠った場合,無申告加算税などによる制裁があります。
相続税は,相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に,申告書を提出し,納税します。