遺言の内容が,
「〇〇(氏名)に〇〇(具体的な財産)を相続させる。」,
というように,具体的に遺産分割の方法が指定されていた場合は,
共同相続人全員による遺産分割協議が不要になります。
一方,遺言の内容が,
「わたしの遺産の,4分の2を〇〇(氏名)に,4分の1を〇〇に,4分の1を〇〇に,相続させる。」
というように,相続分は指定されているが,
「だれが,どの財産を取得するか」,記載されていない場合は,
遺産分割協議により,だれが,どの財産を取得するかを決めることになります。
*なお,遺産分割協議により,遺言の内容と異なる遺産配分をすることは可能です。
(例):遺言により,遺産を多くもらう人が,少ない人との争いを避けるため,
あえて,遺言による取得分を減らすことがあります。