内縁の配偶者には,相続権がありませんが,
法律婚の配偶者同様に認められている権利もあります。
健康保険,労働災害の遺族補償年金,遺族厚生年金,公営住宅や公団住宅の入居資格など,
社会保障に関する分野においては,内縁の配偶者も法律婚の配偶者と,ほぼ同様の保護を受けることができます。
ただし,被相続人が,法律婚の配偶者と離婚せず別居状態で,内縁関係になった場合,
遺族補償年金,遺族厚生年金,死亡退職金などを巡って,
内縁の配偶者と法律婚の配偶者は,対立することになります。
我が国は,法律婚主義を採用しているので,原則として法律婚の配偶者が優先されます。
内縁の配偶者が,上記権利を主張する場合,法律婚の破綻を証明する必要があります。
*なお,生命保険金は,受取人が自己の固有の権利として取得します。
したがって,受取人として内縁の配偶者が指定されていれば,
相続とは関係なく,内縁の配偶者が保険金を取得できます。
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