2016年6月16日木曜日

預貯金の遺産分割、最高裁大法廷弁論は10月19日



判例が変更されるとしたら,理由付けは,遺産分割の一回的な解決や柔軟な解決ということになるのでしょうか?


判例が変更されるとしたら,原則として,すべての可分債権に影響するはずですので,賃料債権にも及ぶことになるではないでしょうか?




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2016.6.16 20:07


亡くなった人の預貯金が遺産分割の対象となるかが争点となった審判の許可抗告審で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は弁論期日を10月19日に指定した。大法廷は新たな憲法判断や判例変更をする場合に開かれるため、預貯金は遺産分割の対象にならないとした過去の最高裁判例が見直される可能性がある。
 これまで預貯金をめぐっては、平成16年の最高裁判決などが「預金は相続によって当然に分割されるため遺産分割の対象外」としてきた。一方、実務では、当事者の合意があれば対象とするケースが主流で、隔たりが出ている。
産経新聞HP
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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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