2016年6月17日金曜日

遺族厚生年金の裁決(生活保護受給者)

夫が死亡したため,妻が遺族厚生年金を請求しましたが,裁決で棄却されました。


妻は,夫の暴力などを理由として別居していました。


夫も妻も生活保護を受給していました。


夫は生活保護を受給していたため,( ア) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われておらず,


妻は,夫の暴力に生命の危険を感じて別居していたため,( イ) 定期的に音信、訪問が行われておらず,


夫の死亡当時,生計維持関係がなかったとして,請求は認められませんでした。


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平成23年(厚)第594号 平成24年6月29日裁決


主文
本件再審査請求を棄却する。



理由
第1 再審査請求の趣旨
再審査請求人( 以下「請求人」という。)
の再審査請求の趣旨は、厚生年金保険法に
よる遺族厚生年金の支給を求めるというこ
とである。



厚生労働省HP
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