2016年6月17日金曜日

未支給年金に関する判例

未支給年金の支給

最判平7年11月7日民集49巻9号2829頁の説示するところによると,未支給年金は相続とは別の国年法または厚年法の未支給年金の規定に基づいて,死亡した受給権者が有していた請求権を承継的に取得することになります。

国年法19条および厚年法37条は,年金給付の受給権者が裁定を受けた後に死亡した場合のみならず,裁定を受けずに死亡した場合についても,死亡した受給権者の一定範囲の遺族が自己の名で未支給の年金について請求することを認めています。


裁定を受けずに死亡した場合は,

長年月が経過すると,年金請求の添付書類の収集が困難になり事実上請求不能になることがありますし,

裁定を受けずに死亡した場合も,裁定を受けた後に死亡した場合も,

支分権の消滅時効は5年ですので,死亡から5年を経過した場合は,

時効の中断がある場合,年金時効特例法の対象となる場合,保険者に信義則違反がある場合を除いて,

消滅時効により,未支給年金の請求は認められないことになるでしょう。 



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