2016年6月21日火曜日

障害者特例の請求書



当事務所では,障害者特例の厚生年金の請求の
①相談
②請求書の作成
を承っています。

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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/

TEL:011-532-5970

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特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書
電子政府の総合窓口(e-Gov)
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=4950000005745


なぜ,日本年金機構のHPには障害者特例が記載されていないのか?


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<障害者特例の受給要件>


下記の要件をすべて満たす必要があります。

1:①昭和36年4月1日以前に生まれた男性で,
  ②昭和41年4月1日以前に生まれた女性で,
下記の年齢に達したこと。


            昭28年4月1日までに生まれた男性→60歳
昭28年4月2日~昭30年4月1日までに生まれた男性→61歳
昭30年4月2日~昭32年4月1日までに生まれた男性→62歳
昭32年4月2日~昭34年4月1日までに生まれた男性→63歳
昭34年4月2日~昭36年4月1日までに生まれた男性→64歳


            昭33年4月1日までに生まれた女性→60歳
昭33年4月2日~昭35年4月1日までに生まれた女性→61歳
昭35年4月2日~昭37年4月1日までに生まれた女性→62歳
昭37年4月2日~昭39年4月1日までに生まれた女性→63歳
昭39年4月2日~昭41年4月1日までに生まれた女性→64歳


2:過去に12カ月以上厚生年金に加入していること
3:厚生年金の被保険者ではないこと
4:特別支給の老齢厚生年金の受給権者であること
5:障害等級の3級以上に該当すること
6:障害者特例の請求をすること


現に障害年金を受給していなくても,障害者特例の請求時において,障害の程度が障害等級3級以上に該当するのであれば,障害者特例により特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。配偶者加給年金も受給することができます。


原則として年金の支給は,障害者特例の請求をした翌月分からとなります(遡及しない)ので,注意が必要です。


すでに障害年金を受けている方が請求した場合は,特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときに遡及して,障害者特例による年金の支給を受けることができます(ただし,平成26年4月より前には遡及しません。)。


(例1)
初診日において国民年金に加入していたところ,障害等級が3級と認定されたため,障害基礎年金は支給されなかった。その後も症状は回復せず,3級の障害が残っている場合。


(例2)
保険料の納付要件を満たしていなかったため,障害基礎年金は支給されなかった。その後も症状は回復せず,2級の障害が残っている場合。


(例3)
初診日が不明であったため,障害基礎年金は支給されなかった。その後も症状は回復せず,2級の障害が残っている場合。