遺留分減殺請求は,
複数の相続人に対する遺贈の場合,
遺贈された財産の価額のうち,受遺者(もらった人)の遺留分額を超過した部分のみが,
対象になります。
つまり,受遺者(もらった人)の遺留分額を超過した部分というのは,
受遺者も相続人として遺留分を有するので,
他の相続人の遺留分減殺殺請求により,
自己の遺留分が侵害されたら,
受遺者も遺留分を侵害されたとして,遺留分減殺請求権を行使することになり,
循環に陥るからです。
(例)遺産が400万円,相続人は子ABCD,
遺言で,Aは250万円,Bは100万円,Cは50万円取得し,Dは0円の場合。
Dの遺留分額は,4分の1×2分の1=8分の1=50万円
(ABCDの各遺留分額は,50万円)
Dが,ABC全員に案分して50万円の遺留分減殺請求すると,
A:B:C=5:2:1なので,
Aに31万2500円,Bに12万5000円,Cに6万2500円請求することになります。
しかし,そうなると,
Cは遺留分額と同額の50万円しか遺贈されていないので,
Dに6万2500円払うと,Cの遺留分は6万2500円侵害されることになります。
Cは,遺留分を侵害されたとして,遺留分減殺請求をすることになりますが,
CがDも含めて遺留分減殺請求すると,またDの遺留分が侵害されてしまいます。
そこで,最初のDの遺留分減殺請求の時点で,
Dは,遺留分額を超過して遺贈されていないCについては,
遺留分減殺請求を行使できないとすれば,問題が解決します。
そうすると,遺留分額を超過した部分が基準になるので,
Aは250万円-50万円(遺留分額)=200万円
Bは100万円-50万円(遺留分額)=50万円
A:B=4:1なので,
Dは,遺留分額50万円のうち,
Aに50万円×5分の4=40万円,
Bに50万円×5分の1=10万円
それぞれに請求できます。
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平成10年02月26日最高裁判所第一小法廷判決民集 第52巻1号274頁
判示事項
相続人に対する遺贈と民法一〇三四条にいう目的の価額
裁判要旨
相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法一〇三四条にいう目的の価額に当たる。
最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52814&hanreiKbn=01
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