遺留分減殺請求の対象となる贈与の目的物の価額は,
相続開始時を基準とします。
不動産だけでなく,金銭の場合も,
贈与時の価額を,
相続開始時の貨幣価値に換算して評価します。
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昭和51年03月18日最高裁判所第一小法廷判決民集 第30巻2号111頁
判示事項
相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法
判示事項
相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法
裁判要旨
相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきである。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー