相続人の1人に対し,財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合,
特段の事情がない限り,
相続人の間においては,相続債務についても,当該相続人がすべて承継したと解されるので,
遺留分の侵害額の算定にあたり,
遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することはできません。
(例)相続財産につき,プラスの財産1000万円,マイナスの財産800万円
相続人は,子ABの場合で,Aに財産全部を相続させる旨の遺言がありました。
遺留分は,AB各4分の1なので,1000万円-800万円×4分の1=50万円になります。
遺留分の侵害額の計算につき,甲説と乙説があります。
最高裁判所は,下記の判決のとおり,乙説を採用しました。
甲説:相続債務は,債権者との間では,ABが法定相続分である2分の1ずつ,
各400万円負担することになるので,
遺留分侵害額は,
遺留分の50万円に,相続債務の負担額400万円を加えた450万円になるとする説。
乙説:相続債務は,相続人のABの間では,Aが全額負担するので,
遺留分の侵害額は,
遺留分の50万のみになるという説。
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平成21年03月24日最高裁判所第三小法廷判決民集 第63巻3号427頁
判示事項
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否
裁判要旨
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。
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