遺留分権利者の遺留分減殺請求に対し,
受贈者または受遺者は,民法1041条1項に基づき,
現物返還に代えて価額賠償ができます。
受贈者または受遺者は,
ある財産については,遺留分権利者に現物返還すること,
他の財産については,遺留分権利者に価額賠償すること
を選択することができます。
ーーーーーーーーーーー
平成12年07月11日最高裁判所第三小法廷判決民集 第54巻6号1886頁
判示事項
一 遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について価額弁償をすることの可否
二 共有株式につき新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることの可否
判示事項
一 遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について価額弁償をすることの可否
二 共有株式につき新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることの可否
裁判要旨
一 受贈者又は受遺者は、遺留分減殺の対象とされた贈与又は遺贈の目的である各個の財産について、民法一〇四一条一項に基づく価額弁償をすることができる。
二 いわゆる単位株制度の適用のある株式の共有物分割において、新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることはできない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー